転出するとき ※和歌山市HPより抜粋
定められた通学区域外に転出・転居したときは,転校の手続きが必要です。
(1)市外転出
①先ず担任の先生に申し出て,「1.在学証明書」「2.教科書給与証明書」などをもらってください。
②「1」と「2」の書類を持って,新しい住所で転入手続きを済ませ,転入先の教育委員会の指定を受けてください。
(2)市内転居
①先ず担任の先生に申し出て,「1.在学証明書」「2.教科書給与証明書」などをもらってください。
②住民異動の届出をし,「1」と「2」の書類を持って,和歌山市教育委員会:学校教育課(和歌山市役所11F/電話番号073-435-1139)などで手続き[※A]をして,学校の入学指定[※B]を受け「3.入学指定書」をもらってください。
手続き[※A] …教育委員会:学校教育課以外に,各サービスセンター(東部,河南,河西,河北,中央,北)でも手続きができます。 |
入学指定[※B]…和歌山市内には53もの小学校があります。本校の場合も他の小学校の校区と隣接しています。そのため,どの小学校の校区になるのかを保護者の方にお知らせするために入学指定を行います。 |
③「1」「2」「3」の書類を,指定された学校へ持参してください。
※特別な事情がある方は,在学中の学校長もしくは,和歌山市教育委員会:学校教育課(和歌山市役所11F/電話番号073-435-1139)にご相談ください。
校区内転居ついて
(1)転居手続きが済みましたら,担任(兄弟姉妹がある場合は,上の学年の担任)まで連絡をしてください。
(2)担任より(※学校の学籍担当を通して)『学齢簿変更届』をもらい,『記入例』を参考に記入してください。
(3)『学齢簿変更届』を担任に提出してください。
(4)以上で終了です。