1 お子さま本人の感染が判明した場合
○出席停止期間:発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
・発症した日や症状が軽快した日を0日目として考えます。
・出席停止解除後は、発症から10日を経過するまでは、可能な場合に限り、マスクの着用にご協力をお願いします。
・ここで示す出席停止期間を短縮することは、基本的に想定されません。
2 同居のご家族の感染が判明した場合
これまで「濃厚接触者」として特定されていた場合であっても、本人が無症状である場合は、登校を控える必要はありません。
3 お子さま本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられた場合
無理をして登校せず、自宅で休養することが重要です。また、感染症の疑いがある場合には受診のご協力をお願いします。
4 感染が不安で休ませたい場合
同居家族に高齢者や基礎疾患がある方がいるなどの事情があって、感染が不安で休ませたい場合は、まずは学校にご相談ください。
5 今後の学校における感染症対策について
【感染状況が落ち着いている時】
・気候上可能な限り、常時換気を行います。
・手洗いや咳エチケットについて指導します。
・給食等の食事をとる場面では、食事前後の手洗いを指導し、飛沫を飛ばさないよう意識させるようにします。
【感染が流行している時】
・学習活動の内容によっては「近距離」「対面」「大声での会話」を控えることがあります。
・給食等の食事をとる場面では、「対面」「大声での会話」を控えることがあります。
・マスクの着用をお願いすることがあります。