「インフルエンザ」による出席停止について感染症(伝染病)にかかった場合、またはかかる恐れや疑いがある場合は、すぐに学校へ連絡してください。学校感染症は、出席停止となります。さらに、病院で診察や治療を受けて治癒した場合は、以下の書類を提出してください。
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インフルエンザに感染して治癒した場合⇒保護者が記入して治癒後に提出
(通常のインフルエンザは、発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで出席停止)
「インフルエンザ欠席届」PDF
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インフルエンザ以外の学校感染症の場合⇒医師に記入して貰う
学校感染症に関する法的な規定
【第1種】
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS・コロナウィルス)、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
【第2種】
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核、 髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染の恐れがないと診断するまで |
【第3種・その他の感染症】
*第3種
※「出校停止」について
第3種の疾病は、医師が、感染性が高く、集団発生を引き起こす可能性があるため、出校停止する必要性があると判断した場合は、「出校停止扱い」としてもよい。コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス腸管出血性大腸菌(O157)感染症流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎
*その他の感染症
※その他の感染症とは
『学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学院長が学校医意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患』
※「出席停止」について
感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様などを考慮の上、判断する必要がある。
《条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例》
●溶連菌感染症 ●ウイルス性肝炎 ●手足口病 ●伝染性紅斑、●ヘルパンギ-ナ●マイコプラズマ感染症 ●流行性嘔吐下痢症