学校保健安全法施行規則第18条における学校感染症の種類と出席停止期間について説明いたしますので、ご参考になさってください。
ご不明な点がありましたら、学校にお問い合わせください。
≪学校感染症の種類≫
第一種感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)及び鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
*上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第二種感染症
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
第三種感染症
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症
≪出席停止の期間≫
第一種感染症・・・治癒するまで。
第二種感染症・・・次の期間まで。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない
インフルエンザ
*鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザを除く
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで
百日咳
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん
解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん
発しんが消失するまで
水痘
すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱
主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種感染症・・・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
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