転入学・編入学規定
本校に転入学、または編入学を希望する者に関する規定
1.対象者
定員等教育上支障がない場合において、一家転住等のやむを得ない事情を有する者で、以下のすべての項目に該当する者を対象とする。
(ア)生徒及び保護者が和歌山県内に住所を有しているか、有することが確実であること。
(イ)在籍校と本校との教育課程に整合性があること。
(ウ)本校での教育活動に十分適応できると判断されること。
2.受付期間
原則として8月上旬、3月上旬に実施する。また3学年への転編入学については3月のみとする。
3.学力検査及び面接
検査及び面接実施日時、検査実施科目及びその出題範囲については、出願者に通知する。
4.必要書類等
- 和歌山県内に住所を有することを証明する文書(住民票抄本等)
- 成績証明書及び履修単位証明書
- 転入学照会書(転入学希望者のみ)