R8 暴風警報・大雨警報等、地震災害時の学校の授業について(令和8年5月29日改正)
令和8年5月29日より新たな防災気象情報が運用されるにあたり、警報等の発表による安全措置について、下記のとおりとします。
なお、文章中の「警報」とは、暴風警報・レベル3大雨警報・レベル4大雨危険警報・レベル5大雨特別警報・レベル3土砂災害警報・レベル4土砂災害危険警報・レベル5土砂災害特別警報 を指します。
1.登校前に、「警報」が発表されている場合
「警報」が解除されるまで、自宅待機させてください。
(早期注意情報、レベル2注意報の場合は、平常通り授業をおこないます)
2.「警報」が9時00分までに解除された場合
解除された時点で、登校させてください。
・ 解除された約1時間30分後に短学級活動をしたのち、下表の時間に間に合う時限から開始します。
・ 午前6時00分現在、「警報」が発表中の場合、給食がありません。午前中のみの授業となります。
・ 「警報」が解除された後でも、各地区の被害状況及び通学道路事情から、保護者が危険もしくは登校困難と判断された場合は登校する必要はありません。
その場合は、早急にその旨を担任にご連絡ください。
・ 「警報」の解除時刻が9時00分の時は、登校させてください。
※ この場合、10時30分…学活 10時45分~授業(給食なし 3,4限のみ実施)します。
| 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | ||
| 8:45~ 9:35 | 9:45~10:35 | 10:45~11:35 | 11:45~12:35 | ||
3.「警報」が9時00分を過ぎても解除されない場合、 終日、臨時休業とします。
4.「河川氾濫」及び「高潮」に係る警報が発表がされた場合は、平常授業を行いますが、自宅近辺の状況から登校が危険と判断される場合は、自宅で待機させてください。
5.地震時の措置について
・ 震度5弱以上の地震が発生し、危険が予測される場合は、臨時休業とします。
また、登校前に震度5弱以上の地震が発生した場合は、臨時休業とします。
・ 校区内・家庭及び通学路が危険な状態でない場合、授業は平常通りおこないます。学校から連絡がない限り、お子さまを登校させてください。
6.上記以外にラジオ・テレビにより和歌山市内中学校等に対して特別処置が報道された時は、その指示に従ってください。
7.警報発表中の危険防止について
・上記のように「警報」が発表されている時、お子様は家庭で待機となります。ラジオ・テレビの報道に充分注意し、「警報」がいつ解除されても登校できるよう、また、
外出して事故に遭うことのないよう、家庭でも充分ご配慮くださるようお願いします。
なお、お子様が在校中に「警報」が発表された時は、通学路の安全を確認のうえ、下校させますが、大津波警報が発表された時は、下校させず様子を見る場合もあります。
なお、特別警報発表時は学校待機とします。
7.その他
・ 上記の対応は「警報」が「和歌山市」に発表されている場合です。
・ 学校への問い合わせのお電話は「緊急電話の受信のため」できるだけご遠慮ください。

