和歌山市立 八幡台小学校

学校感染症の出席停止期間の基準について

学校感染症の出席停止期間の基準について

学校保健安全法により、これらの病気の出席停止期間の基準が下記のように定められていますので、ご協力よろしくお願いします。

病名 潜伏期間 出席停止期間の基準
インフルエンザ 1~4日 発症した後5日、かつ解熱後2日が経過するまで
百 日 咳 5~21日 特有の咳がなくなるまで、または5日間の適正な 抗生剤による治療が終了するまで
麻 疹(はしか) 7~18日 解熱後、3日を経過するまで
流行性耳下腺炎

(おたふくかぜ)

12~25日 耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
風疹 14~23日 発疹が消失するまで
水痘

(みずぼうそう)

14~16日 すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱

(プール熱)

2~14日 主要症状が消えた後、2日を経過するまで
結核 2年以内 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 1~10日 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
腸管出血性大腸菌

感染症(O-157)

10時間~

6日

症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
流行性角結膜炎

(はやり目)

2~14日 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで
急性出血性結膜炎 1~3日 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで

ただし、症状により学校医その他の医師において、感染症予防上支障がないと認められたときはこの限りではありません。

これらの病気にかかった場合『学校感染症証明書』を学校へ提出していただきますと、出席停止扱い(欠席とはならない)となりますが、提出のない場合は、欠席となりますのでご了承ください。
『学校感染症証明書』の用紙は学校にありますので、必要なときは、担任または保健室までお知らせください。
また、ここからもダウンロードできます。
「学校感染症証明書」ダウンロードはこちら

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