出席停止について
下記の病気にかかった場合、出席停止の措置が取られます。病気が治り登園するにあたっては、医師の登園許可にあたる「学校感染症証明書」が必要です。(クリックして用紙を取り出してください。)症状が治まり登園する際は、その用紙に診断を受けた病院で記入していただき園に提出してください。
●はしか(麻疹) ●風疹 ●水ぼうそう(水痘) ●おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
●咽頭結膜熱(プール熱)●百日咳 ●流行性角結膜炎(はやり目)
出席停止は、欠席扱いにはなりません。
インフルエンザやコロナウイルス感染症では、保護者がその診断名や療養期間を記入し、園に提出していただく欠席届があります。
「インフルエンザ・コロナウイルス感染症による欠席届」(クリックして用紙を取り出してください)
この場合も、出席停止となり、欠席扱いにはなりません。
出席停止の期間
インフルエンザにかかった場合
出席停止の期間後、登園する場合は、「発症後5日を経過」、「解熱後3日を経過」の両方を充たしていることが条件となります。
幼児は、大人や小中学生とは違い解熱後3日となっています。また、薬剤等で早く熱が下がっても、発症後5日を経過せずに登園することは出来ませんのでご確認ください。
新型コロナウイルス感染症にかかった場合
出席停止の期間後、登園する場合は、「発症後5日を経過」、「咳、のどの痛みなど症状が軽快した後1日を経過」の両方を充たしていることが条件となります。
また、薬剤等で咳、のどの痛みなどの症状が軽快しても、発症後5日を経過せずに登園することは出来ませんのでご確認ください。
