出席停止について
医師の登園許可が必要な感染症(出席停止)
●はしか(麻疹) ●風疹 ●水ぼうそう(水痘) ●おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
●咽頭結膜熱(プール熱)●百日咳 ●流行性角結膜炎(はやり目)
以上の感染症にかかった際は、「学校感染症証明書」を提出してください。(学校感染症証明書は、クリックして活用してください)その場合は、出席停止となり、欠席扱いにはなりません。
証明書は病院で記入してもらって下さい。
インフルエンザ流行期における欠席届について
インフルエンザ流行期にインフルエンザやそのような風邪等にかかり病院で、インフルエンザと診断された場合
「インフルエンザによる欠席届け」を提出してください。(インフルエンザによる欠席届はクリックしてください)
その場合は、出席停止となり、欠席扱いにはなりません。
このような診断を受けた場合は、保護者の方が、記入して園に提出してください。
出席停止の期間後、登園する場合は、発症後5日、解熱後3日の両方を充たしていることが条件となります。
幼児は、大人や小中学生とは違い解熱後3日となっています。また、薬剤等で早く熱が下がっても、発症後5日を経過せずに登園することは出来ませんのでご確認ください。