特別警報、暴風警報、大雨警報等の発表と学校の授業について
平素は、本校教育にご協力賜りありがとうございます。さて、特別警報、暴風警報及び大雨警報等が発表されたときの生徒の登下校については、次の要領で対応してくださいますようお願いいたします。また、「和歌山市」に警報が発表された場合のみ適用となりますので、ご注意ください。
1 特別警報、暴風警報、大雨警報のいずれかが発表されているとき。
警報が解除されるまで自宅で待機させて下さい。
○午前11時(授業が午前中の日は午前9時)の時点で警報が解除されない場合
終日、臨時休業となります。
○午前11時までに解除された場合
できるだけ早く平常授業を行いますので、安全を確かめて速やかに登校させて下さい。
・概ね、警報解除の1時間後に授業を開始します。
・午前6時時点で上記の警報が発令されていた場合は給食はありませんので、弁当等をご用意してください。
☆ただし、警報が解除されても次のような場合は、登校を見合わせ、早急にこの旨を担任に連絡してください。
*各家庭・地区の被害状況からみて、保護者が登校困難と判断した時
*通学路状態からみて、保護者が危険、又は、登校困難と判断した時
2 「和歌山市」に震度5弱以上の地震が発生した場合
・臨時休業とします。
3 その他の警報(洪水警報や雷警報、波浪警報等)が発表されている場合
校区内・家庭及び道路が危険な状態でない限り平常通り授業を行います。ただし、洪水等により通学路が冠水していて危険であると判断される場合は、登校を見合わせ危険が去るまで家庭で待機させてください。この場合も、早急にその旨を、担任に連絡してください。
・その他の警報については、校区の実情に応じて必要な措置を講じますが、校区内、家庭及び通学路が危険な状態でない限り、授業は平常通り行います。
・避難勧告、避難指示により学校が避難所となる場合は、臨時休業とします。
4 1から3以外に、ラジオ・テレビにより、和歌山市内中学校に対して特別措置が報道されたときや和歌山市教育委員会から特別措置がとられた場合はその指示に従って下さい。
5 在校時に警報が発表された場合
・在校中に「特別警報」・「暴風警報」又は「大雨警報」が発表された時、又は、震度5弱以上の地震が発生した時は、通学路の安全を確認の上、すみやかに下校させます。
ただし、帰宅させることでより危険が増す場合は、下校させないで危険がなくなるまで学校待機、または安全な場所に避難誘導し、情報収集した上で、待機させるか下校させるかを決定します。なお在校中に「特別警報」が発表された場合は、原則として 学校待機とします。
下校後は、自宅で待機し、ニュ-ス等に十分注意し、外出して事故に遭うことのないよう、ご家庭でも十分なご配慮をお願いいたします。
6 その他
・警報が発表されていない場合でも、地域的に危険が予想される時は、保護者の判断で登校を見合わせてください。
この場合も、早急にその旨を、担任に連絡してください。
※ 関係機関との連絡が多くなりますので、学校への電話はお控えいただきますようご協力をお願いします。本事項を参照に、ご家庭での判断をお願いいたします。
「このお知らせは、ご家庭に掲示していただきますようお願いいたします。」