有功中学校いじめ防止基本方針
1 はじめに
いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。
そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。
2 いじめの定義
【法第2条】
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定 の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の生徒や、塾・スポーツクラブ等当該生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該生徒と何らかの人的関係を指す。
◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
◆外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
◆インターネット上で悪口を書かれた生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。
3 いじめの理解
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。
(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下 位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。本校においては、特に、部活動の中でのいじめや上級生から下級生 に対するいじめ等に留意する必要がある。
さらに、近年は、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても、日頃から、生徒の様子を観察したり、情報収集に努めて、いじめにつながる可能性がないかについて留意する。
(2)いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。 特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた生徒の心情を踏まえて適切に認知する。
本校では、特に、1年生のうちに、いじめの芽を摘んでおく必要があり、学年全体で取り組むことが大切である。いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。
(暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
○対決等と称して、一方的に、殴る、蹴る 等
(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○使い走りや無理に連れ歩いたりする
○金品をたかられる
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等
4 いじめの防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
ア いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)を設置する。
イ 学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)の構成員は次の通りとする。
校長、教頭、生徒指導主任、養護教諭、各学年生徒指導担当、(必要に応じて各学年教育相談担当)
ウ 学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)は次のような役割を担う。
(ア)学校基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、必要に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割
(イ)いじめの相談・通報の窓口としての役割
(ウ)いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行う役割
(エ)いじめの疑いに係る情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割 等
(2)未然防止
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。
特に、全ての生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
ア 道徳教育及び体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、生徒にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するため、道徳教育の充実を図る。また、ボランティア活動、体育的行事、異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、生徒の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
イ 生徒会活動等の活性化
学級活動(ホームルーム活動)等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、生徒のコミュニケーション能力や自己有用感等を高め、社会に参画する態度や自主的・実践的な態度を醸成する。
生徒が自らの力で問題を解決し、自治的な能力を身に付けられるよう、生徒による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会(例えば、朝のあいさつ運動や文化祭等の学校行事の立案・運営)を通じて行う。
ウ 生徒の人権意識の向上
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、生徒に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、生徒一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。
エ 授業づくりの改善と工夫
授業においては、生徒に授業規律を徹底させるとともに、グループ学習等を取り入れるなど授業形態を工夫する。また、生徒にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。
オ 開かれた学校づくり
本校が取り組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、育友会等と定期的に情報交換したり、有功地区民生児童委員会、学校評議員の制度を活用したりするなど、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づ りを進める。
カ インターネット上のいじめの防止
生徒にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵 害行為であることをしっかりと指導するとともに、授業だけではなく、外部の専門家等を招き、生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。
また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。
(3)早期発見・早期対応
ア 早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、生徒が示 す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。
(ア)いじめアンケート等の実施
いじめアンケートを年3回(各学期)に実施する。実施にあたっては、生徒が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。(具体的な実施方法としては、原則として、「無記名」で実施する。また、回答の時間を十分に確保したり、家庭で回答させたりすることも状況に応じて考える。さらに、回収する際は、アンケート用紙を二つ折りにさせたり、封筒に入れさせたりして、学級担任等に直接提出させるなどの配慮を行う。
学級担任等は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導主任等に相談するとともに、直ちに管理職に報告する。
また、休憩時間の巡回指導、朝の会終わりの会などでの気になる生徒への声かけ、各教科での生徒情報の収集などに努める。
(イ)教育相談体制の充実
教育相談や保護者を交えた三者面談を実施し、生徒や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
イ 早期対応
いじめを認知した場合、次の(ア)~(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。
(ア)安全確保
いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
(イ)事実確認
いじめを認知した場合や、生徒がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。
(ウ)指導・支援・助言
いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた生徒やその保護者への支援や、いじめを行った生徒への指導又はその保護者への助言を継続的 に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
(エ)情報提供
いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた生徒の保護者やいじめを行った生徒の保護者に必要に応じて提供する。
ウ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮をしたうえで、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。なかでも、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、児童相談所や少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。
エ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該生徒及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。
(4)教職員の資質能力の向上
「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年2回(4月、8月)、校内研修を行う。また、学年会において生徒の様子の情報交換を密にして、対応策などについての共通理解を深める。
(5)家庭・地域との連携
保護者や地域住民の信頼関係を構築し、生徒の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、育友会運営委員会や三者面談等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での生徒の様子を把握する。
(6)継続的な指導・支援
学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)やスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を交えたケース会議等を定期的に行い、生徒の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた生徒については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
また、いじめを行った生徒については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう粘り強く指導する。
さらに、当該生徒の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や生徒の言動を継続的に把握する。
(7)取組内容の点検・評価
いじめ防止等について、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用して確認するとともに、学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。
5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。
一 いじめにより当該学校に在籍する生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する生徒等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
重大事態については、次の事項に留意する。
◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた生徒の状況に着目して判断する。
○ 生徒が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を負った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。
(2)重大事態の調査の実施と結果の提供
ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
イ 学校対策組織(生徒指導・いじめ対策委員会)が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の生徒やその保護者 に説明するなどの措置を行う。
エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた生徒及びその保護者に対して提供する。