和歌山市立四箇郷小学校

教育活動(学校評価・学校いじめ基本方針)

令和5年度(2023)児童・保護者アンケート 自己評価書・学校運営に関する評価書

学校だより2月号で既にお知らせしています令和5年度の児童及び保護者のみなさまから頂いたアンケートの結果(円グラフ)です。学校運営協議会委員の皆様から頂いたご意見をまとめた「学校評価書」及び「自己評価書」も掲載しました。皆様、1年間ありがとうございました。(※画像をクリックするとPDFファイルにリンクします。)ご意見を元に更なる発展を目指していきます。

R05児童アンケート結果グラフ

R05学校評価アンケート結果グラフ(保護者)

 R5自己評価書

 R5学校運営に関する評価書

14四箇郷小学校スクールプランR5

自己評価書・学校運営に関する評価書 令和4年度(2022)

令和4年度の学校運営協議会委員の皆様から頂いたご意見をまとめました。このご意見を元に更なる発展を目指していきます。委員の皆様、1年間ありがとうございました。

R4自己評価書

R4学校評価書

令和4年度(2022) 学校運営に関する評価(保護者・児童アンケート結果)

今年度12月に実施した保護者及び児童アンケートの結果です。

R04学校評価アンケート結果グラフ(保護者)

R04児童アンケート結果グラフ

自己評価書・学校運営等に関する評価書 令和3年度(2021)

今年度の学校運営協議会委員の皆様から頂いたご意見をまとめました。委員の皆様、1年間ありがとうございました。

学校運営に関する評価書(PDF)

学校運営に関する自己評価書

学校運営に関する評価(保護者・児童アンケート結果)

昨年12月に行った保護者および児童へのアンケートの結果(PDF)です。

R03学校評価アンケート結果グラフ(保護者)

R03児童アンケート結果グラフ

 

学校いじめ基本方針

1 はじめに
いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。
そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめの定義
いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめの理解
(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
また、一見仲がよい集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。
さらに、直接接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)でのやり取りの中でつくられている関係についても留意していく。
(2)いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認識しにくいものがある他、暴力を伴わない脅しや強要等もある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴る等は、周囲の者がいじめと認識しにくい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知していくようにする。
本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。
(暴力を伴うもの)
・軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする
・ひどくぶつかられたり、叩かれたり、けられたりする 等
(暴力を伴わないもの)
・冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
・仲間はずれ、集団による無視をされる
・金品をたかられる
・金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
・嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
・パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

4 いじめ防止等の学校の取組
(1)いじめの防止等の対策のための組織
ア いじめの防止等に組織的に対応するために、学校長が任命した構成員からなる、学校対策組織(以下「いじめ対策チーム」)を設置する。
イ いじめ対策チームの構成員は次の通りとする。
校長、教頭、生活指導、学年主任、学級担任等
ウ いじめ対策チームは次のような役割を担う。
・学校基本方針が、学校の実情に即してきちんと機能しているかを点検し、必要に応じて見直すというPDCAサイクルの検証の中核となる役割
・いじめの相談や通報としての役割
・いじめの疑いに関する情報があったとき、緊急に会議を開いて、いじめの情報の迅速な共有、関係する児童への事実確認、指導や支援の体制および対応方針の決定、保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割 等
(2)未然防止
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、すべての児童を対象にいじめの未然防止に取組む。
特に、すべての児童に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、児童の豊かな情操や道徳心、自分と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
ア 道徳教育および体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、児童にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成するために道徳教育の充実を図る。また、ボランティア活動、異年齢集団での活動、幼稚園や小中学校との交流等、他者と深く関わる体験を重ね、児童の豊かな情操と道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。
イ 児童会活動等の活性化
学級活動等で、自分の意見や考えを交流したり、集団として合意形成したことを実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設けることによって、児童のコミュニケーション能力や自己有用感を高め、社会に参画する態度や自主的かつ実践的な態度を醸成する。また、児童が自らの力で問題を解決し、自主的な能力を身につけられるよう、児童による自主活動や主体的な活動をあらゆる機会を通じて行う。
ウ 児童の人権意識の向上
いじめは、人権を侵害する絶対許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、児童に人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身につけさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成する。また、児童一人一人が大切にされ、安心・安全が確保される環境づくりに努める。
エ 授業づくりの改善と工夫
授業においては、児童に授業規律を徹底させるとともに、児童にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行う等、指導方法の工夫改善に努める。
オ 開かれた学校づくり
本校が取組むいじめ防止について、保護者への理解を促すとともに、PTA等と定期的に情報交換したり、地域共育コミュニティや学校評議員等の制度を活用したりする等、いじめ防止のために、家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。
カ インターネット上のいじめの防止
児童にSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることを指導するとともに、外部の専門家を招聘して、児童にインターネットの利用マナーやモラル等について学習させる。また、保護者に対しては、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭内のルールづくり等を周知徹底する。
(3)早期発見・早期対応
ア 早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に勤め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整え、いじめを積極的に認知することに努める。
(a)いじめアンケートの実施
いじめアンケートを毎学期末に実施する。実施にあたっては、児童が素直に自分の心情を吐露しやすい環境をつくる。具体的な方法としては、回答しやすいよう無記名とし、回答時間を十分に確保する。回収時に他の児童に見えないように配慮する。実施後、結果について気になれば、生活指導主任が中心となって対策チームで話合いをする。

(b)教育相談体制の充実
定期的に児童との個人面談や、保護者を交えた三者面談を実施し、児童や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合は、不安や悩みを十分受け止める。また、スクールカウンセラー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境を整える。
イ 早期対応
いじめを認知した場合、次の(a)~(d)に留意し、組織的に迅速かつ適切に対応する。
(a)安全確保
いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安全を確保する。
(b)事実確認
いじめを認知した場合や、児童がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実確認をする。
(c)指導・支援・助言
いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラーの協力を得ながら、複数の職員等によって、いじめを受けた児童やその保護者への支援や、いじめを行った児童への指導やその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
(d)情報提供
いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた児童の保護者やいじめを行った児童の保護者に必要に応じて提供する。
ウ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、教育的な配慮や被害を受けた児童およびその保護者の意向を配慮した上で、早期に警察に相談し、適切に援助を求める。中でも、児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し、連携した対応をとる。
なお、児童の安全確保および犯罪被害の未然防止のため、警察との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて、適時適切に連絡する。また、児童相談所や子供支援センターおよび少年センター等の関係機関との情報交換を適宜行う。
エ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録した上で、当該児童およびその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。なお、犯罪行為と認められる場合には、警察に通報・相談する。
(4)教職員の資質能力の向上
教職員の不適切な言動や体罰がいじめを誘発し、深刻化につながることを十分に認識し、教職員の人権意識や児童への指導技能を向上させるために、現職教育等の機会を捉えて、計画的に研修を進める。具体的には、「いじめは、どの子供にも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識の上に立ち、すべての教職員が児童と向き合い、いじめ防止等に取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブック等を活用して、年間3回(4月、9月、1月)校内研修を実施する。
(5)家庭・地域との連携
保護者や地域住民との信頼関係を構築し、児童の家庭や地域での様子を気軽に相談できる体制を整備する。また、いじめの防止等の取組について、保護者に理解を得て、PTA総会や学級懇談会等の機会に情報交換を行う。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして、校外での児童の様子を把握する。
(6)継続的な指導・支援
いじめ対策チームやスクールカウンセラー等を交えたケース会議を定期的に行い、児童の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
また、いじめを行った児童については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるように、粘り強く指導を継続していく。
(7)取組内容の点検・評価
いじめ防止等について、具体的な取組状況や達成状況を学校評価等を利用し確認するとともに、学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。

5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
次のような重大事態が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図を元に、直ちに適切な対処を行う。
一 いじめにより、当該学校に在籍する児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める時。
二 いじめにより、当該学校に在籍する児童が、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認める時。
(2)重大事態の調査の実施と結果の提供
ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
イ 学校対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童やその保護者に説明等する措置を行う。
エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた児童およびその保護者に対して提供する。

このページのトップに戻る