医師の登園許可が必要な感染症(出席停止)
●はしか(麻疹) ●風疹 ●水ぼうそう(水痘) ●おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
●咽頭結膜熱(プール熱) ●百日咳 ●流行性角結膜炎(はやり目)
以上の感染症にかかった際は、「学校伝染病証明書」を提出してしていただきますと出席停止となり欠席扱いにはなりません。証明書は病院で記入してもらって下さい。
インフルエンザ流行期における欠席届について
インフルエンザ流行期にインフルエンザやそのような風邪にかかり病院でそう診断された場合
「インフルエンザによる欠席届」を提出していただきますと出席停止となり
欠席扱いにはなりません。
インフルエンザやインフルエンザのような風邪と医師に診断された場合、この保護者が記入する欠席届をご活用下さい。
出席停止の期間は、発症後5日、解熱後3日の両方を充たしていることが法律で決まっています。
幼児は、小中学生とは違い解熱後3日となっています。また、薬剤等で早く熱が下がっても、
発症後5日を経過せずに登園することは出来ません。よろしくお願いします。