和歌山市立 貴志小学校

同和(人権)教育

ア 目標
 すべての子どもに、科学的・合理的なものの見方・考え方を育て、互いに人権を尊重し、協力し合う生活態度を養う。イ 努力点
・一人ひとりの人権を大切にし、仲間づくりにカをいれる。
・豊かな心の育成を図る。
・基礎学力の定着を図る。
・部落差別の歴史等について、正しく理解できる能力を養う。
・家庭、地域との連携を図る。

ウ 取り組み
・一人ひとりの子どもをよく見つめ、全教職員が共通理解し、指導にあたる。(学力の定着、貴志っ子、生活調べなど)
・仲間づくりについての研修を深め、実践に役立てる。
・同和(人権)問題に関わる教材を、教科等全領域の中で発展的、計画的に位置付ける。
・11月の授業参観には人権に関わる授業に取り組む。
・自己尊重の感情を育てる取り組みを行う。
・道徳教育との連携を深める。
・一人ひとりに十分な基礎学力をつける。
・身につけた基礎学力を生活の中で生かせるようにする。
・児童の発達段階に即し、人権認識の基礎を育てるとともに6年生での身分制度の学習に取り組む。
・さまざまな人権間題について研修(特設授業、貴志ブロック人権など)を深めるとともに保護者への啓発を図る。

学校いじめ防止基本方針
1 はじめに
いじめは、児童生徒の心身の成長や人格の形成に重大な影響を与えるとともに、将来にわたって、いじめを受けた児童生徒を苦しめるばかりか、人間の尊厳を侵害し、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれのある絶対に許されない行為であり、本校でも起こり得るとの認識をもって取り組まなければならない。
そのためには、常に、保護者や地域住民、関係機関等との連携を図りつつ、学校全体で組織的にいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切に対処し、さらにその再発防止に努める。

2 「いじめの定義」について
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。【法第2条】個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、法に定められた定義に基づき行うものとする。その際、いじめられた児童生徒の立場に立つことを基本とし、表面的、形式的に判断するのではなく、いじめには様々な態様があることを踏まえ、児童生徒の言動をきめ細かく観察するものとする。
また、いじめの認知については、次の項目に留意する。
◆「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾・スポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団(グループ)など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。
◆「物理的な影響」とは、身体的な影響をはじめ、金品をたかられたり、隠されたり、嫌なことをさせられたりすることや、インターネット上での誹謗中傷なども意味する。
◆外見的に、けんかのように見えることでも、事実の全容をしっかりと見極め、児童生徒が感じる被害性に着目し、いじめかどうかを判断する。
◆インターネット上で悪口を書かれた児童生徒が、そのことを知らず、心身の苦痛を感じていない場合についても、加害行為を行った児童生徒が判明した場合は、いじめと判断して適切な対応をとる。

3 「いじめの理解」について
いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。いじめに気づくためには、「いじめは、見ようとしないと見えない」との認識に立ち、いじめに見られる 集団構造やいじめの態様についてしっかりと理解する。

(1)いじめに見られる集団構造
いじめは、加害・被害という二者関係だけの問題ではない。周りではやし立てたり面白がったりする「観衆」や、見て見ぬ振りをし、暗黙の了解を与えている「傍観者」も、いじめを助長する存在である。
また、一見、仲が良い集団においても、集団内に上下関係があり、上位の者が下位の者に他者へのいじめを強要しているケースもあるなど、周囲の者からは見えにくい構造もある。
さらに、直接の接点がないと思われる集団においても、いじめが発生する可能性があり、インターネット上のソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下、SNSという。)でのやりとりの中でつくられている関係についても留意する。

(2)いじめの態様
いじめは、冷やかしやからかい、悪口等、見た目にはいじめと認知しにくいものがあるほか、暴力を伴わない脅しや強要等がある。たとえ、冷やかしやからかい等、一見、仲間同士の悪ふざけに見えるような行為であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から集中的に行われたりすることで、深刻な苦痛を伴うものになり得る。
特に、遊びのふりをして軽く叩く、蹴るなどは、周囲の者がいじめと認知しにくい場合もあることから、いじめを受けた児童生徒の心情を踏まえて適切に認知する。
本校では、いじめを認知する際の具体的な態様として、次のような例を参考にしながら判断するものとする。

(暴力を伴うもの)
○軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
○ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 等
(暴力を伴わないもの)
○冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる
○仲間はずれ、集団による無視をされる
○金品をたかられる
○金品・持ち物を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
○嫌なことやはずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
○パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等

4 「いじめの防止等の学校の取組」について
(1)「いじめの防止等の対策のための組織」について
「貴志小学校いじめ対策組織」
「貴志小学校いじめ対策検討委員会」
(校 内 組 織)
校長、教頭、生徒指導主任、同和人権主任、道徳教育主任、
養護教諭、学年主任、当該教諭
(外 部 組 織)
スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、学校評議員

(2)「未然防止」について
いじめ問題を克服するために、本校の教育活動全体を通じて、全ての児童生徒を対象にいじめの未然防止の取組を行う。
特に、全ての児童生徒に「いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である」との理解を促し、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動を行う。また、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度等、よりよい人間関係を構築する能力を養う。
月1回の「いじめなくそうデー」では、仲間意識の向上をめざし、「みんな遊び」や 特設の「道徳の時間」をもうけ日常生活の不合理や問題を出し合い、そのことについ てみんなで考える時間にしている。

ア 道徳教育及び体験活動等の充実
教育活動全体を通じて、児童に、かけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を育てるため、道徳教育の充実を図る。また、地域の方々や他校の児童との交流を図るとともに異年齢集団での活動等、他者と深く関わる体験を重ね、児童の豊かな情操や道徳心を培い、よりよい人間関係を構築する能力の素地を養う。本校の「道徳の時間」では、読み物教材を中心に児童の心情を揺り動かし道徳的価値の項目に迫るような取り組みを行う。
イ 児童会活動等の活性化
学級活動や委員会活動等で、自分の意見や考えを交流したり、仲間とともに実行に移し、問題の解決や改善を図ったりする機会を設ける。また、縦割りで掃除 したり給食を共にしたりしてみんな仲良く自主的・主体的に関わろうとする態度を養う。
ウ 児童の人権意識の向上
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。このことをしっかりと受け止め、道徳の時間をはじめ全ての教育活動を通して児童に人権や人権に関する基本的な知識を身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意識や態度、行動力を育てる。また、児童一人一人にかけがえのない「命」を大切にするような取り組みに努める。さらに本校のみならず小中学校連携のもと教職員の交流と児童生徒間の交流を図っていく。
エ 授業づくりの改善と工夫
授業においては、児童に授業規律を徹底させるとともに、児童にわかる、できる喜びや実感を与えられるよう、日頃から教材研究や授業研究を行うなど指導方法の工夫・改善に努める。また、授業の中にあっても一人一人を大切に、お互いが認め合える学習集団にするとともに、個人差をできる限り吸収した授業内容の工夫に務める。
オ 開かれた学校づくり
本校が取り組むいじめ防止等について、保護者への理解を促すとともに、育友会の会議や児童・保護者アンケートの結果をホームページに掲載する。また、学校評議員会や学校関係者評価委員の方々にも結果報告をする。さらに学校・家庭・地域が積極的に連携できる関係づくりに努める。
カ インターネット上のいじめの防止
児童にインターネット上への不適切な書き込み等が重大な人権侵害行為であることをしっかり指導するとともに、パソコンや携帯電話の利用に際し、マナーや モラルについて学習する。
また、保護者に対して、フィルタリングの設定やインターネットの利用に関する家庭でのルールづくり等を周知徹底する。

(3)「早期発見・早期対応」について
ア 早期発見
いじめの発見の遅れは、早期解決を困難にさせ、問題の複雑化、深刻化につながることがあるため、日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さないよう意識を高く保つとともに、教育相談体制を整えいじめを積極的に認知することに努める。

(ア)いじめアンケート等の実施
いじめアンケートを5月、10月、2月に実施する。実施にあたっては、児童が素直に自分の思いや考えを出しやすい環境をつくる。
具体的な実施方法については、「出席番号」で実施したり、回答の時間を十分に確保したりする。また、回収する際は、学級担任が児童一人一人のアンケート用紙を回収するなどの配慮を行う。
学級担任は、いじめアンケートの結果について気になることがあれば、学年主任や生徒指導主任等に相談するとともに、管理職に報告し「いじめ対策検討委員会」を開き問題について協議する。
また、学級担任等が日頃取り組んでいる個人ノートや生活ノート、児童の日常会話等、児童の言動を常に意識する。
(イ)教育相談体制の充実
児童や保護者の声に耳を傾け、いじめ等の訴えがあった場合、児童生徒等の思いや不安・悩みを十分受け止める。また、養護教諭やスクールカウンセラー等を活用しながら、いじめを訴えやすい環境づくりに努める。

イ 早期対応
いじめを認知した場合、次の(ア)~(エ)に留意して、組織的に迅速かつ適切に対応する。

(ア)安全確保
いじめを認知した場合、直ちにいじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児童の安心・安全を確保する。
(イ)事実確認
いじめを認知した場合や、児童がいじめを受けていると疑われる場合は、直ちにいじめの事実の有無を確認する。
(ウ)指導・支援・助言
いじめがあったことが確認された場合は、直ちにいじめをやめさせ、その再発を防止するため、スクールカウンセラー等の協力を得ながら、複数の教職員等によって、いじめを受けた児童やその保護者への支援や、いじめを行った児童への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。また、その際、対応したことを記録として残しておく。
(エ)情報提供
いじめの早期解決を図るため、事実関係が明確になった情報を、いじめを受けた児童の保護者やいじめを行った児童の保護者に必要に応じて提供する。

ウ 関係機関との連携
いじめが、犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められる場合は、教育的な配慮や被害児童等の意向への配慮のうえで、早期に教育委員会や関係機関・警察と連携しながら適切な措置を行う。なかでも、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合は、直ちに警察に通報し対応をとる。
なお、児童生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止のため、警察署との連携が必要と認められる事案については、県の「きのくに学校警察相互連絡制度」に基づいて適時・適切に連絡する。また、教育委員会、児童相談所や少年センター等関係機関との情報交換を適宜行う。

エ インターネット上のいじめへの対応
インターネット上に不適切な書き込み等を行っているとの連絡を受けた場合、そのサイト等を確認し、デジタルカメラ等で記録したうえで、当該児童及びその保護者に了解をとり、不適切な書き込み等のあるプロバイダに連絡し、削除を要請する。
なお、不適切な書き込み等が犯罪行為と認められる場合は、削除要請を依頼する前に警察に通報・相談する。

(4)教職員の資質能力の向上
教職員の日頃の言動が、児童に与える影響を考え、教職員の人権意識や指導の技能向上に努め、いじめの防止等に対する教職員の意識の向上に努める。
また、教職員の不適切な言動や体罰がいじめを誘発し、深刻化につながることも共通理解をする。特に、体罰は、学校教育法で禁止されている、決して許されない行為であり、体罰により児童を従わせようとすることは、力による解決への志向を助長させるものであり、いじめや暴力行為等の土壌を生むおそれがある。
そのため教職員の中で不適切な指導等があった場合には、互いに指摘し合える職場  の人間関係づくりが必要である。
本校では、「いじめはどの子どもにも、どの学校でも起こり得る問題である。」という基本認識に立ち、全ての教職員が児童生徒としっかり向き合い、いじめの防止等にきっちり取り組める資質能力を身につけられるよう、マニュアルやハンドブックなどを活用し、年2回(4月、9月)に校内研修を行う。

(5) 家庭・地域との連携
保護者や地域住民との信頼関係を構築するため、学級懇談会や育友会活動、地域の会合で積極的に学校の取り組みについて情報発信を行い協力を求める。また、学校評議員会や学校関係者評価委員会でいじめの防止等の取組について理解を得るとともに適切な意見をいただく。さらに、地域住民の学校行事への参加を促したり、連携して街頭指導を実施したりして校外での児童の様子を把握する。

(6) 継続的な指導と支援
学校対策組織やスクールカウンセラー等を交えたケース会議等を定期的に行い、児童の人間関係を継続的に注視していく。いじめを受けた児童については、継続的な心のケアに努めるとともに、自己有用感等が回復できるよう支援する。
また、いじめを行った児童については、いじめの背景にある原因やストレス等を取り除くよう支援するとともに、相手を思いやる感情や規範意識が向上できるよう全教育活動を通じて粘り強く指導する。さらに、当該児童の保護者と常に連絡を取り合い、家庭での様子や児童の言動を継続的に把握する。

(7)取組内容の点検・評価
いじめがあるなしに関わらず、学級での児童の様子等を職員会議で出し合い児童の実態把握に努める。特に問題行動等を起こしている児童については、どういった指導がなされているか等、具体的な取組状況や達成状況を教職員全員で確認するとともに、学校いじめ対策組織を中心に学校基本方針を点検し、必要に応じて見直しを行う。

5 重大事態への対処
(1)重大事態の判断・報告
次のような事態(以下、「重大事態」という。)が発生した際、文部科学省で定めている重大事態対応フロー図をもとに、直ちに適切な対処を行う。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

重大事態については、次の事項に留意する。
◆「生命、心身又は財産に重大な被害」については、次のようないじめを受けた児童の状況に着目して判断する。
○ 児童が自殺を企図した場合
○ 身体に重大な傷害を負った場合
○ 金品等に重大な被害を負った場合
○ 精神性の疾患を発症した場合
◆「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし、児童生徒がいじめにより一定期間、連続して欠席しているような場合にも、直ちに適切な対処を行う。

(2)重大事態の調査の実施と結果の提供
ア 重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会に報告する。
イ 学校対策組織が中心となって、事実内容を明確にするための調査にあたる。
ウ 調査の際、アンケートを実施する場合は、その旨を調査対象の児童やその保護者 に説明するなどの措置を行う。
エ 調査により明らかになった事実関係について、情報を適時・適切な方法でいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対して提供する。

 

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