新型コロナウイルス感染症の「指定感染症」への指定を受けた学校保健安全法上の対応について
平素は、学校保健活動にご協力いただきありがとうございます。
標記について、和歌山県教育庁学校教育局健康体育課長を通じて文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課他から依頼がありましたので、当該感染症にかかった児童生徒及びかかっている疑いがある児童生徒への対応については、学校保健安全法施行令第5条及び学校保健安全法施行規則第19条に基づき適切に対応いたします。
つきましては、ご家庭でも、咳エチケットや手洗い等通常の感染対策を徹底していただくようお願いします。特に飲食の前の手洗いの徹底をお願いします。
なお、インフルエンザ同様、体調がすぐれない場合は、すぐに医師の診断を受けるようにお願いします。
また、診断結果は、学校までご連絡いただけますようお願いします。
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する情報
- 〇和歌山市感染症情報センターホームページ
- ○新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について(内閣官房ホームページ)
- ○新型コロナウイルスに関連した肺炎患者の発生について(令和2年1月24日)
- ○外務省海外安全ホームページ
- ○学校において予防すべき感染症の解説<平成30(2018)年3月発行>