和歌山市立 八幡台小学校

生活指導

令和3年度 八幡台小学校いじめ防止基本方針

平成26年1月21日策定
平成31年4月17日改訂
令和2年2月19日改訂

1 いじめの定義といじめに対する本校の基本認識

いじめとは,児童等に対して、当該児童等が在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法)

上記の考え方のもと,本校では全ての職員が「いじめは,どの学校・どの学級でも起こりうるものであり,いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない。」という基本認識にたち,全校の児童が「いじめのない明るく楽しい学校生活」を送ることができるように,「いじめ防止基本方針」を策定した。
いじめ防止のための基本姿勢として,以下の5つのポイントをあげる。
①いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
②児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。
③いじめの早期発見のために,様々な手段を講じる。
④いじめの早期解決のために,当該児童の安全を保証するとともに,学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして,解決にあたる。
⑤学校と家庭が協力して,事後指導にあたる。

2 いじめの未然防止のための取組
児童一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を味わい自尊感情を育むことができるように努める。
道徳の時間には、友情や思いやり、命の大切さについての指導を行う。また,「いじめは絶対に許されないことである」という認識を児童がもつように,教育活動全体を通して指導する。そして,見て見ぬふりをすることや知らん顔をすることも「傍観者」として,いじめに加担していることを理解させる。
(1)いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。
・いじめなくそうデーで,いじめゼロを目指した学級活動・学年活動を推進する。
・関わりを豊かにし,思いやりや感謝の心をもって,周囲に応えようとする心情を高める。
・日々の学習活動の中で,自己肯定感を育て,心と心の連携を図る。
(2)児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。
①一人一人が活躍できる学習活動
「健康な心や体つくりなどの基本的な生活習慣の定着は学習を支える生活基盤となるものである。」という立場に立ち,以下の教育活動を推進する。
・なかよし活動での異学年交流の充実
・児童の自発的な活動を支える委員会活動の充実
・児童が主体的に取り組める学習活動や自主学習プリントの工夫
②人との関わり方を身に付けるためのトレーニング活動
朝の活動でソーシャルスキルトレーニングを行い,自分と他人では思いや考えが違うことに気付かせ,そんな中に認められる自分が存在することを感じることで,自尊感情を育み明るく楽しい学校生活を送ることができる。
③安心して自分を表現できる年間カリキュラムの作成
年間カリキュラムにおける活用する力の項目や内容を明確にし,見通しをもって学習に取り組める発問や指導方法を工夫する。
④人とつながる喜びを味わう体験活動
友達と分かり合える楽しさやうれしさを実感できる確かな力の育成と,相互交流の工夫を行うことでコミュニケーション力を育成する。また,学校行事や児童会活動,総合的な学習の時間や生活科における道徳性育成に資する体験活動の推進を行う。

3 いじめの早期発見・早期解決に向けての取組
(1)いじめの早期発見のために,様々な手段を講じる。
ア「いじめはどの学校でも,どの児童にも起こりうるものである。」という基本認識に立ち,全ての教員が児童の様子を見守り日常的な観察を丁寧に行うことにより,児童の小さな変化を見逃さない鋭い感覚を身に付けていくことが必要である。
イ おかしいと感じた児童がいる場合には学年団や生活指導委員会等の場において気付いたことを共有し,より大勢の目で当該児童を見守る。
ウ 様子に変化が見られる場合には,教師が積極的に働きかけを行い児童に安心感をもたせるとともに問題の有無を確かめ,解決すべき問題がある場合には,「教育相談活動」で当該児童から悩み等を聞き,問題の早期解決を図る。
エ 「いじめ実態把握アンケート」や「学校生活に関するアンケート」を行い,児童の悩みや人間関係を把握しいじめゼロの学校づくりを目指す。
オ 友情や思いやり・命の大切さなどについての実践的な態度を養う道徳教育を推進する。
(2)いじめの早期解決のために,全職員が一致団結して問題の解決にあたる。
ア いじめ問題を発見したときには,学級担任だけで抱え込むことなく,学校長以下全ての教員が対応を協議し,的確な役割分担をしていじめ問題の解決にあたる。
イ 情報収集を綿密に行い,事実確認をした上で,いじめられている児童の身の安全を最優先に考え,いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。
ウ 傍観者の立場にいる児童たちにもいじめているのと同様であるということを指導する。
エ 学校内だけでなく各種団体や専門家と協力をして解決にあたる。
オ いじめられている児童の心の傷を癒すために,スクールカウンセラーや養護教諭と連携を取りながら,指導を行っていく。

(3)家庭や地域,関係機関と連携した取組
ア いじめ問題が起きたときには家庭との連携をいつも以上に密にし,学校側の取組についての情報を伝えるとともに,家庭での様子や友達関係についての情報を集めて指導に生かすこととする。決して学校内だけで問題解決をするようなことはしない。
イ 学校や家庭にはなかなか話すことができないような状況であれば,「いのちの電話」等のいじめ問題などの相談窓口の利用も検討する。

4 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)学校内の組織
①「生活指導委員会」
月1回全教職員で問題傾向を有する児童について,現状や指導についての情報の交換,及び共通行動についての話し合いを行う。
②「八幡台の子委員会」(「いじめ防止対策委員会」 )
いじめ防止に関する措置を実効的に行うため,管理職,生活指導主任,教育相談担当,養護教諭,当該学級担任,SC,SSWによるいじめ防止対策委員会を設置する。必要に応じて委員会を開催する。
◎「八幡台の子」(気になる子)を職員会議前に報告する。
(2)家庭や地域,関係機関と連携した組織
緊急な生活指導上の問題が発生した場合は,その場の適切な処置をとるとともに教頭に 報告する。また,状況によっては緊急生活指導委員会を開催し迅速な対応を行う。教頭は,校長に報告し,校長の指示により敏速に支援体制をつくり,対処する。緊急を要する問題行動が発生したときに,緊急生活指導委員会を開催する。緊急生活指導委員会参加メンバーは以下の通りである。
校長,教頭,教務主任、生活指導主任,人権教育主任、当該学級担任、当該学年主任、PTA役員、和歌山北警察署,校区連合自治会会長,民生児童委員連絡協議会会長

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