風水害・地震時の処置について(2011年)

[ 風水害・地震等時の処置について

【1】 朝の登校時、「和歌山市」に「暴風警報」又は「大雨警報」が発令されている時は、自宅待機とします。

(1) 午前11時までに解除された場合は、通学路の安全を確かめて登校させてください。(午前11時解除も含む)
(2) 警報の解除が11時を過ぎた場合には登校させないでください。(臨時休校となります)

※ 警報が解除された時は、できるだけ早く平日の授業に復帰しますから、安全を確かめた上で生徒を登校させてください。
※ その他の警報・注意報が発令されている場合、平常通り授業があります。
  ただし、通学途上危険がある場合、自宅待機とし、そのことを速やかに学校へ連絡してください。
※ 特別な場合以外、学校から家庭への連絡はいたしかねますのでご了承ください。 また、学校への問い合わせ電話はご遠慮ください。

【2】 震度5弱以上の地震が発生し、危険が予想される場合は、自宅待機とします。

【3】 洪水警報のみの場合は自宅待機とはなりませんが、地域の状況により洪水や浸水 のため危険と判断されている場合は、自宅待機とします。
   津波警報や大津波警報の場合は、「防災わかやま」やテレビ・ラジオなどの情報により、適切な行動をとってください。

【4】 和歌山県下の警報発令地域の変更(2010年5月27日以降)
   気象庁は2010年5月27日午後1時から、大雨や洪水などの気象警報や注意報の発表対象区域を、従来の地域別から市町村別に変更しました。
   今までは、本校の適用する警報発令区域は「紀北」になっていましたが、今後、本校の適用する区域は「和歌山市」となります。
したがって、「和歌山市」に暴風警報又は大雨警報のいずれかが発令されている 場合は臨時休業(自宅待機)の対象となります。

 ※ ただし、アナログ放送等では、この警報等の情報が把握できない場合もあるものと思われます。従来の「紀北」地方に暴風警報又は大雨警報のいずれかが発令され た場合には、できるだけ詳しい情報を収集いただき、発表対象区域が「和歌山市」 であるかどうかの確認をお願いします。
どうしても、発令区域の確認ができない場合は、午前7時30分以降に学校に問い合わせていただいても結構です。